「小規模多機能+訪問看護」以外も/複合型サービス  PDF

「小規模多機能+訪問看護」以外も/複合型サービス

 厚生労働省は今国会に改正法案を提出し、2012年度から創設する予定の複合型サービスについて、小規模多機能と訪問看護以外の居宅サービスの組み合わせも可能となるよう対応する方針だ。老健局振興課の川又竹男課長はメディファクスの取材に対し「当面は小規模多機能と訪問看護の組み合わせについて詳細を検討していることは変わらない」とした上で、「他の組み合わせが必要な場合、法改正しなくてもいいようにした」と改正案について説明。社会保障審議会・介護給付費分科会での次期介護報酬改定に向けた議論によっては、他の組み合わせを12年度から実施する可能性もあることを示唆した。

 改正法案の条文には「2種類以上の組み合わせ」との文言もあり、介護給付費分科会での議論が注目される。ただ、川又課長は「(条文に)施設系はない」と指摘。施設系と居宅系の組み合わせは候補にないとした。

 2種類以上の組み合わせの選択肢として、介護保険法改正案の条文に書き込まれたサービスは以下の通り。

 ▽訪問介護▽訪問入浴介護▽訪問看護▽訪問リハビリテーション▽居宅療養管理指導▽通所介護▽通所リハビリテーション▽短期入所生活介護▽短期入所療養介護▽定期巡回・随時対応型訪問介護看護(前呼称=24時間地域巡回・随時訪問型サービス)▽夜間対応型訪問介護▽認知症対応型通所介護▽小規模多機能型居宅介護(2/25MEDIFAXより)

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