「処遇改善加算」の創設を提案/厚労省、交付金後の対応で
厚生労働省は10月17日の社会保障審議会・介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東京大名誉教授)に、2012年度介護報酬改定で「処遇改善加算(仮称)」を創設することを提案した。現行の「介護職員処遇改善交付金」を介護報酬に組み込む場合、確実に介護職員の処遇改善につながるよう担保するための方策。ただ、賃金の支払い方法に言及する算定要件などを提案したため、委員からは、労使間への国の過剰な介入になると懸念を示す声も上がった。
厚労省は、算定要件として、現在、交付金を受け取っている事業所については11年度末の賃金額を下回らない給与を支給(12年度当初の職員構成を基準として、同じ職員構成で比較した場合)することを提案。現在は交付金を申請していない事業所についても、報酬改定前の賃金と比べて加算額相当分以上に賃金額が上回ることを算定要件とするとした。
加算を算定した場合、本給で支給する割合を一定以上と定めることも提案。加算額については「介護報酬単位×加算率(交付金の加算率を引用)×単価(地域差)」で算出するとした。厚労省は、加算について「基本的には現行の処遇改善交付金の考え方を踏襲するような方法を提案している」と説明した。(10/18MEDIFAXより)