「保険者算定」の見直し要請/標準報酬月額で総務省
総務省行政評価局は12月7日、報酬実態に応じた標準報酬月額の算定を求める行政相談を受け、厚生労働省保険局長・年金局長に対して、標準報酬月額と年間報酬の月平均額が乖離している場合には「保険者算定」を実施できるよう、保険者算定の範囲や手順の見直しを求めた。総務省の諮問機関である行政苦情救済推進会議(堀田力座長)の意見を踏まえた要請で、検討結果は2011年5月末までに回答するよう求めた。
社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)は、4月から6月までの報酬を平均した標準報酬月額に保険料率を乗じて算出する「定時決定」方式で算定している。厚生労働大臣、健康保険組合が定時決定の額が著しく不当と認めた場合には、年間報酬から算出した平均月額などを基に算定する保険者算定が可能だ。ただ、保険者算定は、1961年1月に当時の厚生省保険局長が都道府県知事にあてた「昭和36年局長通知」で▽給料の遅配分を受け取った場合▽賃金カットがあった場合─などに限定されている。(12/8MEDIFAXより)