「介護福祉士等修学資金貸付制度」を一部改正/厚労省、介護人材対策で
厚生労働省は2月10日付で、介護福祉士養成施設などの入学者に対する「介護福祉士等修学資金貸付制度」を一部改正する通知を都道府県に送付した。2008年度第2次補正予算の福祉・介護人材確保対策の一環として、貸付限度額の引き上げや、返還免除要件となる介護分野での就労期間の短縮などを行う。施行は4月1日で、在学者への適用も可能。厚労省は単年度で6000人の利用を見込んでいる。
2次補正予算関連法案が成立後、速やかに交付申請を受け付け、3月下旬には交付決定する予定だ。
今回の通知改正では、現行制度では月額3.6万円の貸付限度額を月額5万円に引き上げる。さらに入学準備金20万円(初回のみ)と就職準備金20万円(最終回のみ)を加算できる。
返還免除に当たっては、介護福祉士や社会福祉士の業務に従事する期間を「7年間」から「5年間」に短縮する。このほか同事業の実施主体を、都道府県社会福祉協議会など「都道府県が適当と認める団体」まで広げる。(2/16MEDIFAXより)