「事業税非課税」「四段階制」は継続/12年度税制改正大綱を決定  PDF

「事業税非課税」「四段階制」は継続/12年度税制改正大綱を決定

 政府は12月10日未明、2012年度税制改正大綱を閣議決定した。診療報酬の事業税非課税措置や自由診療の事業税軽減税率、四段階制などは、今後も検討事項ではあるが12年度は継続される。税制改正大綱を決定したことで、政府税制調査会は今後、消費増税をはじめとする社会保障・税一体改革関連の税制抜本改革の議論を本格化させる。

 事業税の非課税措置は「国民皆保険の中で必要な医療を提供する観点や税負担の公平を図る観点を考慮した上で、地域医療を確保するために必要な措置について引き続き検討する」と記載した。自由診療の軽減税率は、税負担の公平を図る観点や、地域医療を確保するために必要な具体的な措置を13年度税制改正で検討する。

 四段階制は、小規模医療機関の事務処理負担軽減という特例の趣旨に沿ったものになるよう、厚生労働省が適用実態を精査した上で、13年度税制改正で検討する。

 研究開発税制は、試験研究費の増加額に関する控除の「増加型」と、平均売上高の10%を超える試験研究費の一部を控除する「高水準型」の双方を2年間延長することになった。どちらも11年度末で期限切れを迎える時限措置だった。

 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士などが診療の補助として行う「喀痰吸引」の自己負担分を加えることも決めた。(12/13MEDIFAXより)

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