令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者は保険証等の提示なくとも受診可(6月3日)

 厚生労働省保険局医療課は6月3日、事務連絡「令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」を発出しました。

 当該事務連絡では、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を確認することにより、受診できる取扱いを示しています。

 また、公費負担医療の取扱いについても、①各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いを示しています。

 詳しくは各事務連絡をご参照ください。
 これら事務連絡はこちら↓↓↓
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて

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