厚労省、自宅・宿泊療養で重点的に健康観察を行う者に電話等診療を行った場合に、慢性疾患の診療(147点)と二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定可(5月~7月)との解釈を示す(4月28日)

 厚生労働省保険局医療課は4月28日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」を発出しました。

 当該事務連絡では、2022年(令和4年)5月1日から同年7月31日までの間に、自宅・宿泊療養を行っている者で、重症化リスクの高い者(重点的に健康観察を行う対象者)に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、電話等による療養上の管理に係る点数(147点)(B000-00電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)、請求コード113044550)を1日につき1回算定できること。

 またこの場合に、A210-00二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)(250点、請求コード111014170)、二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)(250点、請求コード112024170)を」併せて算定できる旨、示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)

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