事務連絡「医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続について」(厚労省)

厚生労働省医政局医事課長名で、「医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続について」(1月28日付)を事務連絡しました。
事務連絡では、以下の点について「望ましい例」と「望ましくない例」を記載しています。

〇診療記録の開示に係るコストを削減するための工夫について
〈望ましい例〉
・開示の申立ての際、申立人が必要としている診療記録を具体的に特定することで、物件費(提
供する診療記録の印刷に係る費用等をいう。以下同じ。)や探索事務に係るコストを削減する。
・開示に当たって、開示する診療記録の量が多い場合には、CD-Rを利用して提供を行う等、開示
する診療記録の量や内容等に応じた適切な方法を医療機関において検討・判断の上で当該診療
記録を提供することで、物件費や開示する診療記録の準備に係るコストを削減する。
〈望ましくない例〉
・申立人の意向に関わらず、求めのない診療記録を含む膨大な資料を開示する。
・文書の量や申立人の意向に関わらず、全ての請求について紙量の削減等に配慮せず開示を行
う。

〇患者等の負担を減らすための工夫について
〈望ましい例〉
・受付と受渡しの手続きは原則、窓口において行うこととしているが、医療機関における開示に
係る体制、申請者の居住地や体調等の事情等を勘案し、郵送で提供を行う等、柔軟な対応を検
討する。また、その際の料金の支払いについても、現金書留や口座振込による対応等、柔軟な
対応を検討する。
・開示決定を通知する際に、開示にかかる費用の概算を伝える。
・患者の希望等に応じて、開示する診療記録は両面印字し、紙量を削減する。また、診療記録を
発送する際には必要以上の梱包を避け、軽量にする。
〈望ましくない例〉
・開示を行う際の費用について、患者側の意向等を問わず、概算を一切明かさない。
・開示の受付・受渡しや料金の支払い方法について、医療機関の体制、申請者の事情等を踏まえ
た検討を行うことなく、一律に窓口で対応する等の対応を行う。

事務連絡はこちらをご覧ください。

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