厚労省、特定集中治療室管理料及び通則19の手術の施設基準要件におけるオンデマンド方式講習会の考え方について疑義解釈示す(6月7日)

 厚生労働省保険局医療課は6月7日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その48)」を事務連絡。A301特定集中治療室管理料及び医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術について、疑義解釈を示しました。

 当該事務連絡では、A301特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」に求められる日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の受講については、コロナ感染拡大防止の観点から、オンデマンド方式講習会の「JSICM
学術集会アーカイブス」の受講も差し支えない―などとしています。

 また医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術の施設基準の要件に係る「遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修」について、コロナ感染拡大防止の観点から、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構が行う、オンデマンド方式講習会「JOHBOC E-learning セミナー」を受講した場合も差し支えない―などとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その48)

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