厚労省、新型コロナの臨時的取扱い(その40)を事務連絡。回復期リハビリテーション病棟の体制強化加算及びニコチン依存症管理料について疑義解釈を示す(4月6日)

 厚生労働省保険局医療課は4月6日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)」を発出。A308回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの体制強化加算1及びB001-3-2ニコチン依存症管理料について、疑義解釈を示しました。

 回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの体制強化加算1について、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、専従医師に係る要件を満たせなくなった場合、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」1の(2)①又は②に該当している期間については、直ちに辞退の届出を行う必要はないが、要件を満たしていない間、体制強化加算1の算定は不可としています。

 ニコチン依存症管理料について、「禁煙治療のための標準手順書」の改定により、「標準的な禁煙治療プログラム」に沿った禁煙治療において、当面の間、初回及び5回目の診察についても、情報通信機器を用いた診療を実施してよいこととされたことに対して、初回の診察については、B000 特定疾患療養管理料の2の147点を、5回目の診察については、B001-3-2ニコチン依存症管理料の1ロ(2)の155点を、それぞれ算定。また、初回の診療から情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合は、B001-3-2ニコチン依存症管理料の2の800点を算定して差し支えない等と示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)

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