厚労省が発熱患者受診のフローを示す 検査以外の臨床所見でのインフル診断、投薬可能との見解も(10月16日) 

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は10月16日、「次のインフルエンザ流行に備えた発熱患者等が医療機関を受診した場合の流れについて」を事務連絡。「発熱患者等が医療機関を受診した場合の主なフロー」を示したうえで、次のインフルエンザ流行に備えた体制整備においてご活用するよう求めています。

 フローでは、かかりつけ医等に電話で相談した際、①入院が必要と考えられる場合は、入院可能な医療機関に紹介し、②それ以外の場合に「診療・検査医療機関」に紹介するとしているほか、診療・検査医療機関において実施する検査の実施については、1パターンのみでなく、地域や医療機関の実情によって、①インフル・コロナ同時実施、②順に実施、③一方のみ実施-のいずれもあり得るとしています。

 また「検査結果以外の臨床所見に基づくインフルエンザの診断及び抗インフルエンザ薬の処方が可能」との見解も当該フローの中で示されています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
次のインフルエンザ流行に備えた発熱患者等が医療機関を受診した場合の流れについて

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