厚労省、重症度、医療・看護必要度に係る施設基準等一部経過措置の延長に関する通知を発出(9月30日)

 厚生労働省保険局医療課長らは9月30日、重症度、医療・看護必要度に係る施設基準等、2020(令和2)年9月30日で期限を迎える一部経過措置期限の延長に関する通知「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の一部改正について」を発出しました。適用は10月1日からです。

 本通知では、2020(令和2)年度診療報酬改定に伴い、同年9月30日を期限とされていた経過措置のうち、「重症度、医療・看護必要度の施設基準」「回復期リハビリテーション病棟入院料1・3のリハビリテーションの効果に係る実績の指数」「地域包括ケア病棟入院料(特定一般入院料の注7も同様)の診療実績に係る施設基準」の3つについては、2021(令和3)年3月31日まで延長するとされていたものについて、いわゆる基本診療料の施設基準通知(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号))を改正することにより、正式に具体化されたものです。

 当該通知はこちら↓↓↓
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について

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