京都府保険医協会、「令和2年9月30日を期限とする経過措置の延長に係る緊急要請」を加藤厚労大臣らに提出

 京都府保険医協会は9月3日、「令和2年9月30日を期限とする経過措置の延長に係る緊急要請」を加藤厚労大臣らに提出しました。

 令和2年度診療報酬改定により要件が見直され、経過措置が設けられている項目のうち、「重症度、医療・看護必要度の施設基準」「回復期リハビリテーション病棟入院料1・3のリハビリテーションの効果に係る実績の指数」「地域包括ケア病棟入院料(特定一般入院料の注7も同様)の診療実績に係る施設基準」の3つは、9月1日付厚生労働省保険局医療課の事務連絡により、その期限を延長する(別途、通知等の改正を行う予定)とされていますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、病院等施設をまたいだ患者の移動(他施設への転院、他施設からの患者受入れ等)を抑制せざるを得ない実情から、地域包括ケア病棟入院料の「許可病床数が400床以上の保険医療機関における自院の一般病棟から転棟した患者の割合に係る施設基準」についても、令和2年9月30日とされている経過措置期限を延長するよう、要請したものです。

 当該要請書の写しはこちら↓↓↓
令和2年9月30日を期限とする経過措置の延長に係る緊急要請

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