厚労省、疑義解釈資料の送付について(その30)を事務連絡。重症度、医療・看護必要度等に関して解釈を示す(9月1日)

 厚生労働省保険局医療課は9月1日、疑義解釈資料の送付について(その30)を事務連絡。重症度、医療・看護必要度や外来化学療法加算1の連携充実加算について解釈を示しています。

 重症度、医療・看護必要度に関しては、急性期一般入院料7等の重症度、医療・看護必要度の測定が要件である入院料等については、令和2年10月1日から、令和2年度診療報酬改定後の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととなるが、それ以外の急性期一般入院基本料(4及び7を除く)等の入院料等(7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)及び専門病院入院基本料)、看護必要度加算、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(地域包括ケア1))についても同様に、令和2年10月1日からも、改定後の評価票を用いて評価を行うことになる等が示されています。

 外来化学療法加算1の連携充実加算については、外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象として年1回以上実施するとされている研修会等について、届出時点で、届出日から1年以内に当該研修会等を開催することが決まっている場合については、要件を満たしているとできること等が示されています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その30)

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