厚労省、改定版「適時調査実施要領」等を公開(6月8日)

厚労省、改定版「適時調査実施要領」等を公開-適時調査再開に向け準備進む

 厚生労働省は6月8日、ホームページに「適時調査実施要領」等の2020年度改定版を掲載、公開しました。適時調査実施要領は、地方厚生(支)局が適時調査を実施するための手順書(マニュアル)に当たるもので、2018年度診療報酬改定後に初めてホームページ上で公開されました。適時調査実施の手順のほか、適時調査の事前及び当日に提出が求められる書類や、施設基準ごとにチェックすべき項目等が網羅された調査書などが含まれます。

 「適時調査実施要領」等はこちら↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html

 今回公開された改定版「適時調査実施要領」等によると、適時調査の基本的な実施方法に大きな変更はありませんが、重点的に調査を行う施設基準の入れ替えを行っています。これまで重点施設基準とされていた「機能強化加算」や「救急管理加算」等24件が削除されるとともに、新たに「精神科リエゾンチーム加算」「呼吸ケアチーム加算」が追加されました。また20年度改定で新設された「せん妄ハイリスク患者ケア加算」「地域医療体制確保加算」「婦人科特定疾患治療管理料」「診療情報提供料Ⅲ」等も重点施設基準とされました。

 さらに16年度以降に実施された適時調査において、2回連続で指摘事項がなかった重点施設基準については、その調査を省略できる取り扱いが明記されています。ただし入院基本料と特定入院料(入院料本体)は除かれるとされています。

 本来、診療報酬改定年度には5月から再開される適時調査ですが、6月9日現在、まだ再開されていません。今回、改定版「適時調査実施要領」等が公開されたことからも、「適時調査」再開に向け、確実に準備が進められていることが伺えます。

ページの先頭へ