2018年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

2018年9月30日まで経過措置の施設基準について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。

「届出対象」の施設基準を届出している場合、2018年10月10日(水)【必着】までに届出直しが必要です。

10月10日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください。(副本の提出は不要)
提出は郵送とすることが求められています。
「経過措置に係る要件」等を満たしているか、各医療機関で必ず確認してください。
施設基準の要件を満たしていない場合、変更又は辞退の届出が必要になります。
今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。

詳しくは、以下のURLをご参照ください。

平成30年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)

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