2018年度診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準の取扱い

 2018年度診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて、届出直しの漏れがないよう注意を促す通知が出されています。

 2018年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について一覧表にまとめられていますので、ご参照ください。

 また、2018年10月10日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、10月1日に遡って算定できるとされています。

 当該通知はこちら↓↓↓

 平成30 年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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