保険請求 NEWS 「シーティング」が疾患別リハビリテーション料の算定対象に!

●短期滞在手術等基本料3の出来高算定で疑義解釈 厚労省

 厚生労働省は7月28日、【短期滞在手術等基本料】【他医療機関で撮影した内視鏡検査】
【注射:薬剤料】【疾患別リハビリテーション料】の4項目について疑義解釈(その13)を発出しました。

 4泊5日までの検査や処置などを行った場合が対象の【短期滞在手術等基本料3】で、入院6日目以降の費用は出来高で算定することとなっているが、通知では、
・月1回に限り算定可能な検体検査判断料および、コンピュータ断層診断などの判断料
・月1回に限り算定可能な検査実施料(BNPなど)
・入院中1回または退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算
の算定は認められないことを明記しました。

【他医療機関で撮影した内視鏡検査】の診断料70点は、初診料を算定した日に限り算定します。

【注射:薬剤料】体重換算等に基づいて用量が設定されている注射剤で、1バイアルを2人の患者に同時に調剤して使用する場合は、両患者に対する使用量に応じて請求する。
2バイアル分は請求できない。

理学療法士などによる「シーティング」が【疾患別リハビリテーション料】の算定対象になることも示しました。
ただし、この場合のシーティングとは、座位保持や褥瘡予防のために、体幹機能などのアセスメント結果を踏まえ、体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定・調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定対象とはなりません。

疑義解釈(その13)はこちらから↓
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=471528&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000172956.pdf 

ページの先頭へ