平成28年度診療報酬改定において経過措置を受けた施設基準の取扱いについて事務連絡が発出されました

平成28年度診療報酬改定において、平成29年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているものについての取扱いについて、平成29年2月23日付で地方厚生局あての事務連絡が発出されました。

届出の提出期限は4月10日(月)とされています。
近畿厚生局からは別途医療機関あてに通知されますが、下記の施設基準を届出ている医療機関はご注意ください。
届出が必要となる主な点数は以下の通りです。

【特掲診療料関係】
・在宅療養支援診療所
・D282-3 コンタクトレンズ検査料1・3
・E101-2 ポジトロン断層撮影、E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴断層複合撮影、E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影
(注3に規定する届出に限る)

【入院基本料関係】
・A100 一般病棟入院基本料(10対1)
・A104 特定機能病院入院基本料(一般病棟。10対1)
・A105 専門病棟入院基本料(10対1)
・A200 総合入院体制加算1・3

経過措置事務連絡PDF

 

 

 

ページの先頭へ