保険診療Q&A(192)退院時共同指導料の算定について

保険診療Q&A(192)

 退院時共同指導料の算定について

 Q、他医療機関である病院を退院予定の患者を、退院後、在宅で当診療所が受け持つことになった。事前に入院中の当該患者を以下の方法で診察等した場合、B004退院時共同指導料1(支援診の場合1000点、それ以外の場合600点)で算定できるか。また、以後、医師の診察がない場合、在宅への初回の訪問の算定について教えて欲しい。(1)医師が病院に赴き、病院の主治医と共同で患者に在宅療養計画について説明、指導した。(2)看護師が病院に赴き、病院の主治医と共同で患者に在宅療養計画について説明、指導した。(3)医師が病院に赴き、病院の主治医と在宅療養計画について話し合った(患者には会っていない)。(4)家族が来院し、在宅療養計画について話し合った(患者には会っていない)。

 A、(1)医師が病院に赴いた費用は、退院時共同指導料1で算定します。これが初診に当たりますので、在宅への初回の訪問は、予め計画した訪問であれば、在宅患者訪問診療料で算定します。(2)看護師が病院に赴いた費用は、退院時共同指導料1で算定します。しかし、医師の初診には当たりませんので、在宅への初回の訪問は、初診料+往診料で算定します。(3)(4)医師が患者を診察していませんので、話し合った費用は算定できません。在宅への初回の訪問は、初診料+往診料で算定します。

ページの先頭へ