電話診療を行う場合の取り扱いについて(新型コロナ臨時的取扱)

※新型コロナ(陽性・疑い)患者の外来診療については【こちら】

オミクロン株の感染拡大で、京都でもまん延防止等重点措置が発出される中、保健所からの依頼などを受け、初診患者を電話で診察された会員医療機関からの問い合わせが増えています。
電話診療を実施される場合は、以下の点にご留意ください。

1.「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付事務連絡)にて、電話での初診を実施した場合は、京都府に毎月の電話診療の件数を報告する必要があるとされています。
報告方法等につきましては、京都健康よろずネットをご確認ください。

2.「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」(令和2年8月26日付事務連絡)にて、電話診療(電話初診・電話再診どちらの場合も)を実施する医療機関は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定)で受講を求めている研修を受講することが必要とされています。
研修の受講につきましては厚労省のオンライン診療研修実施概要をご確認ください。

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