厚労省、特掲診療料や看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る様式等を一部訂正(3月29日)

 厚生労働省保険局医療課は3月29日、事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」を発出。通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等を一部訂正しました。

 当該事務連絡で訂正された箇所は、

・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)のうち、様式5の12の2「生殖補助医療管理料に係る報告書」
・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)のうち、様式87の42の2「精巣内精子採取術に係る報告書」
・「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304第11号)の別表1・Ⅰ医科点数表関係のうち、手術用ロボット手術ユニット(Ⅰ)
・「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて」(令和4年9月5日保医発0905第1号)の別添1・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の新旧対照表のうち、初診料の注13
・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)」(令和4年9月5日保医発0905第2号)の別添2「看護職員処遇改善評価料の施設基準等」のうち、様式2の看護職員処遇改善評価料 賃金改善計画書、様式3の看護職員処遇改善評価料 実績報告書

―です。

 詳細は当該事務連絡をご参照下さい。↓↓↓
令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について

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