厚労省、22年度(令和4年度)改定に係る疑義解釈その8を発出(5月13日)。サーベイランス強化加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、看護補助体制充実加算等について解釈示す

 厚生労働省保険局医療課は5月13日、2022年度(令和4年度)診療報酬改定に係る事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」を発出しました。

 当該事務連絡では、サーベイランス強化加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算)、術後疼痛管理チーム加算、特定集中治療室管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、看護補助体制充実加算、早期栄養介入管理加算、二次性骨折予防継続管理料、透析時運動指導等加算、周術期栄養管理実施加算等について、疑義解釈を示しています。

 サーベイランス強化加算については、医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31 日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えないとしている他、療養病棟入院基本料の注12の夜間看護加算と看護補助体制充実加算とを同時には算定できない(障害者施設等入院基本料の注9の看護補助加算と看護補助体制充実加算、地域包括ケア病棟入院料注4の看護補助者配置加算と看護補助体制充実加算も同じ)―等としています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その8)

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