厚労省、センリクロ錠10mg算定に必要な研修を具体的に示す(10月8日)

 厚生労働省保険局医療課は10月8日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その77)」を発出しました。

 当該事務連連絡では、センリクロ錠10mgの使用・算定に当たって必要とされる、A231-3重度アルコール依存症入院医療管理加算で求められる研修に準じた研修について、現時点では、一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関するe-ラーニング研修」が該当することを示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その 77)

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