施設基準「自己点検」(続報)、近畿厚生局管内での実施要領が明らかに(7月9日)

 近畿厚生局は7月9日、ホームページを更新し、病院による届出施設基準の自己点検について(令和3年度)を掲載しました。

 当該「自己点検」は、昨年度に引き続き2021年度(令和3年度)も原則中止とされている臨場の適時調査に代わりに、今年度初めて実施されるもので、「自己点検結果報告書」の提出をもって、適時調査を実施したとみなすとされているものです。

 近畿厚生局管内では、以下の手順で実施されます。

【「自己点検」の位置づけ】
・臨場の適時調査の代わりに実施される。
・「自己点検結果報告書」を提出するが、「定例報告」とは別に実施される。

【実施の対象】
・病院を対象に実施(診療所は対象外)。
・適時調査で「重点施設基準」(必ず調査するとされる点数)とされている117種類の施設基準が「自己点検」の対象(「医療従事者の負担軽減・処遇改善」は重点施設基準だが、自己点検の対象外に)。

【実施時期】
・「自己点検」の実施は、2021年(令和3年)7月~11月にかけて、厚生局より「自己点検」の依頼文書が順次送付され、順次実施される。
・「自己点検結果報告書」の提出期限は、厚生局からの文書が順次出されるため、病院により異なる。よって、厚生局からの依頼文書にて確認する。

【「自己点検結果報告書」の様式】
・「自己点検結果報告書」の様式は、厚労省のホームページからダウンロードする(厚生局のホームページからもリンクあり)。
・様式はこちらからダウンロード↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html

【「自己点検」の実施(作成)方法】
・「自己点検」は本年7月1日時点の状況に基づき実施(作成)する。
・「自己点検結果報告書」の提出に当たっては、「届出施設基準の自己点検結果報告書 送付書」「自己点検事項(チェックリスト)」を提出するが、点検に用いるとされている「点検に必要な書類等」の提出は不要。
・点検の際、新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いや、経過措置の延長で、従来の施設基準の要件は満たしていないが、届出を辞退する必要はないこととされているものは、「適」として取り扱う(満たしているとしておく)。
・臨時的取扱いのまとめはこちら↓↓↓
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/iryouka_tyousaka/000193968.pdf

【「自己点検結果報告書」の提出先】
・「自己点検結果報告書」は、近畿厚生局各事務所に提出する(京都府内の病院は京都事務所に、大阪府内は同局指導監査課に提出)。
・提出後、厚生局から受理通知、結果通知等は発出されない。
・「自己点検結果」に「否」がある場合などは、各種書類の提出が求められる等、詳細な確認等が行われる場合がある。

詳細は、近畿厚生局のホームページをご参照下さい。
↓↓↓
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/iryouka_tyousaka/senshin-26houkoku_00003.html

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