厚労省、新型コロナの臨時的取扱い(その41)を事務連絡。まん延防止等重点措置実施期間中における当該区域を含む都道府県の保険医療機関等は、施設基準の特例の対象に(4月6日)

 厚生労働省保険局医療課は4月6日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)」を事務連絡しました。

 当該事務連絡では、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置実施期間中における当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関等については、2020年(令和2年)8月31日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」の1(2)①の対象医療機関等とみなすとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)

ページの先頭へ