厚労省、コロナの臨時的取扱いとして、乳幼児感染防止対策加算の継続、4月からの外来等感染症対策実施加算等の取扱いを事務連絡(2月26日)

 厚生労働省保険局医療課は2月26日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」事務連絡。12月15日付事務連絡で示された「乳幼児感染防止対策加算(100点)」9月診療分までの継続等について疑義解釈を示しました。

 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)」(2020年(令和2年)12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡で示されていた、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、A000初診料、A001再診料、A002外来診療料、B001-2小児科外来診療料、B001-2-11小児かかりつけ診療料を算定する場合に算定できる「乳幼児感染防止対策加算(100点)」9月診療分まで継続するとしました。

 また同事務連絡により、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できるとされていることについては、当面の間継続するとしています。

 さらに、4~9月診療分の取扱いとして、外来診療等及び在宅医療において、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料、再診料等を算定する場合に「医科外来等感染症対策実施加算」として5点が、入院診療において、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、入院基本料、特定入院料、短期滞在手術等基本料を算定する場合、「入院感染症対策実施加算」として1日につき10 点算定できるとしました。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)

ページの先頭へ