厚労省、介護報酬6月・7月提供分について通常の請求期日後に請求可能と事務連絡(7月2日)

 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課は7月2日、「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて」を事務連絡しました。

 事務連絡によりますと、介護報酬の請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応として、本年6月サービス提供分(7月提出分)及び7月サービス提供分(8提出分)に係る請求明細書の国保連合会への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能であるとしています。

 ただしこの場合、原則、請求期日までに提出先となる国保連合会に連絡することが必要とされています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて(依頼)

ページの先頭へ