厚労省医政局総務課、レジ袋有料化について事務連絡(6月30日)

 厚生労働省医政局総務課は6月30日、レジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)について事務連絡しました。

 2020(令和2)年7月1日から全国で一律に、小売業に属する事業を行う事業者は、プラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)を有料で提供することが義務化されましたが、対象は小売業であり、医療業は義務化の対象外であることを改めて示すとともに、調剤された薬剤の被包(薬袋)及び薬袋とは別に提供されるレジ袋は、有料化の対象に当たらないこと。また、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品などについても、療養の向上を目的として行われるものである限り医療サービスの一環として交付、販売されているものであることから、有料化の対象外であること等を示しています。

 ただし、医療機関内にある売店等の小売業者は、有料化の対象となるともしています。

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レジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)について

 一方、厚生労働省保険局医療課は同日、「疑義解釈資料の送付について(その 20)」を発出し、医療機関がレジ袋有料化の対象外ではあるものの、医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合について、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触することなく費用徴収が可能との疑義解釈を示しています。

 ただし、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日保医発第0901002号)に従い運用すること(院内掲示や同意書が必要であるといった趣旨を含む)を求めています。

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疑義解釈資料の送付について(その 20)

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