施設基準、5月29日までの届出・受理で5月1日から算定可能に(要申し出)

厚生労働省保険局医療課は5月20日、令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて事務連絡しました。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大していることを踏まえ、基本診療料及び特掲診療料のうち、算定に当たって施設基準満たしていると届出が必要ものについて、2020(令和2)年5月29日までに届出書の提出があったもので、保険医療機関から「申し出」があった場合、5月29日までに受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定できるとしています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて

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