厚労省、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について事務連絡

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月22日、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について事務連絡しました。

 当該事務連絡は、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」(令和2年2月17日各都道府県衛生主管部(局)宛健康局結核感染症課事務連絡)の補足と位置付けられています。

 帰国者・接触者相談センターへの相談が、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方」「強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方」、両方の条件がそろわないと相談できない訳ではなく、どちらかの条件にあてはまる方は相談の対象となる旨などが書かれています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について(R20322)

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