厚労省、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について事務連絡

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月22日、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について、事務連絡をしました。

 当該事務連絡は、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」(令和2年2月17日各都道府県衛生主管部(局)宛健康局結核感染症課事務連絡)による周知の考え方について補足するものとされており、帰国者・接触者相談センターへの目安として、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方」「強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方」を挙げているが、これら2条件がともにそろった方のみが対象ではなく、どちらかの条件にあてはまる方は、帰国者・接触者相談センターまで相談いただく-等が示されています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について

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