新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いを厚労省が事務連絡

 厚生労働省保険局医療課は2月14日、新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱いについて都道府県などに事務連絡を出した。新型コロナ感染症の患者を受け入れた保険医療機関に関しては、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合でも、当面の間「減額措置は適用しない」とし、DPC対象病院も当面の間は「従前の通り診断群分類点数表に基づく算定を行うものとする」等を明記した。事務連絡は以下の通り↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

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