新型コロナウィルスに係る厚生労働省からの通知・事務連絡(まとめ)

厚生労働省ホームページに新型コロナウイルス感染症に関する自治体・医療機関向けの情報が掲載されていますので、ご案内します。
厚生労働省 自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)

以下に、診療報酬関連の通知・事務連絡を抜粋してまとめています。下記以降のものはこちら↓↓↓にまとめて掲載しています。ご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬関係の事務連絡等(まとめ)

 

 

厚労省、新型コロナによる施設基準等の臨時的な取扱いを拡大を事務連絡(臨時的な取扱いについてその26)。協会による要請内容が一部実現(8月31日)(9/1更新)

厚生労働省保険局医療課は8月31日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)を事務連絡。施設基準等の臨時的な取扱いについて、これまでの取扱いを整理した上で、臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等の拡大等を示しています。

当該内容は、8月19日の中医協での提案や議論に基づくもので、中医協では小塩会長預かりになっていたものを、正式に事務連絡したもの。京都府保険医協会が府内病院を対象に実施した「新型コロナウイルス感染症拡大による施設基準管理への影響調査」(結果)に基づき、加藤厚労大臣らに「新型コロナ禍における施設基準の特例拡大に係る緊急要請」を提出し、その一部が実現しています。

これまでの臨時的な取扱いを、

① 定数超過入院による減額措置を適用しない(2月14日付事務連絡)
② 月平均夜勤時間数について、1割以上の一時的な変動があった場合も、変更の届出を行わなくてもよい(2月14日付事務連絡)
③ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(看護要員)の数、看護要員の数と入院患者の比率、看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合も、変更の届出を行わなくてもよい(2月14日付事務連絡)
④ DPC対象病院について、「DPC制度への参加等の手続きについて」に規定する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合としての届出を行わなくてもよい(2月14日付事務連絡)
⑤ 平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件について、当該要件を満たさなくなった場合も、変更の届出を行わなくてもよい(4月14日付事務連絡)

の5つと整理。その対象となる保険医療機関等を、

ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等

とした上で、

オ 緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべきとされた期間においては、区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とするとしました。

さらに、

⑥ 対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、基本診療料及び特掲診療料の施設基準等通知における当該要件を満たさなくなった場合も、変更の届出を行わなくてもよい、とした上で、

対象医療機関等に該当する期間については、

a. 実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする
b. 当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる

2つの取扱い方法を示しました。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)

 

厚労省、コロナ感染多発地域等の医療施設等に勤務する者や新規入院等については、感染者がいない場合も行政検査の対象、との解釈示す(8月18日)(8/19更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は8月18日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その2)」で、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、医療施設、高齢者施設等に勤務する者や新規入院・新規入所者等については、当該施設で感染者がいない場合であっても、「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」として、行政検査の対象としてもよいとの解釈を示しました。

また、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査以外のPCR検査又は抗原検査の結果に基づき、医師が当該感染症を診断した場合であっても、感染症法に基づく医師の届出を行う必要があることも示しています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その2)

 

厚労省、2020(令和2)年度の指導監査等について、事務連絡。集団的個別指導、適時調査は中止に(7月2日)(7/8更新)

厚生労働省保険局医療課及び医療指導監査室は7月2日、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除に伴う指導・監査等の取扱いについて」を事務連絡しました。

当該事務連絡によりますと、2020(令和2)年度の指導監査等について、新型コロナウイルス感染症が依然収束したとは言えない状況にあるとして、集団的個別指導、適時調査は中止するなど、次のように取り扱うとしています。

(1)指定時、更新時及び保険医等集団指導
実施するが、資料を配付した場合も 実施したものとみなす。
(2)集団的個別指導
中止する。
(3)個別指導
実施する。ただし、病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合も病院外で行う。
(4)監査
実施する。ただし、病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合も病院外で行う。
(5)適時調査
中止する。ただし、緊急を要する場合は、病院外で実施する。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除に伴う指導・監査等の取扱いについて

 

厚労省、介護報酬6月・7月提供分について通常の請求期日後に請求可能と事務連絡(7月2日)(7/7更新)

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、高齢者支援課、振興課、老人保健課は7月2日、「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて」を事務連絡しました。

事務連絡によりますと、介護報酬の請求期日に間に合わない介護サービス事業所等への対応として、本年6月サービス提供分(7月提出分)及び7月サービス提供分(8提出分)に係る請求明細書の国保連合会への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能であるとしています。

ただしこの場合、原則、請求期日までに提出先となる国保連合会に連絡することが必要とされています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて(依頼)

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症の抗原定量検査に係る通知等を発出(6月25日)(6/26更新)

厚生労働省保険局医療課は6月25日、新型コロナウイルス感染症の抗原定量検査の検査試薬で検体に唾液でも使える「ルミパルス SARS-CoV-2 Ag」(富士レビオ)を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」に用いるものとして保険適用。通知及び事務連絡を発出しました。

当該通知及び事務連絡はこちら↓↓↓
検査料の点数の取扱いについて
疑義解釈資料の送付について(その 18)

 

厚労省、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」を更新(6/20更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は6月18日、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引」を更新し、「第2.1版」を公開しました。新たな知見を更新したとしています。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 2.1 版」はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 2020 19-COVID 第2.1版

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)を事務連絡(6月15日)(6/17更新)

厚生労働省は6月15日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)を事務連絡しました。

当該事務連絡では、療養病棟入院基本料等包括点数を算定する場合であっても、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び微生物学的検査判断料、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び免疫学的検査判断料が別途算定できるとするとともに、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄への記載が必要であること等を示しています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)

 

厚労省、改定版「適時調査実施要領」等を公開(6月8日)(6/9更新)

厚生労働省は6月8日、ホームページに「適時調査実施要領」等の2020年度改定版を掲載、公開しました。適時調査実施要領は、地方厚生(支)局が適時調査を実施するための手順書(マニュアル)に当たるもので、2018年度診療報酬改定後に初めてホームページ上で公開されました。適時調査実施の手順のほか、適時調査の事前及び当日に提出が求められる書類や、施設基準ごとにチェックすべき項目等が網羅された調査書などが含まれます。

「適時調査実施要領」等はこちら↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html

今回公開された改定版「適時調査実施要領」等によると、適時調査の基本的な実施方法に大きな変更はありませんが、重点的に調査を行う施設基準の入れ替えを行っています。これまで重点施設基準とされていた「機能強化加算」や「救急管理加算」等24件が削除されるとともに、新たに「精神科リエゾンチーム加算」「呼吸ケアチーム加算」が追加されました。また20年度改定で新設された「せん妄ハイリスク患者ケア加算」「地域医療体制確保加算」「婦人科特定疾患治療管理料」「診療情報提供料Ⅲ」等も重点施設基準とされました。

さらに16年度以降に実施された適時調査において、2回連続で指摘事項がなかった重点施設基準については、その調査を省略できる取り扱いが明記されています。ただし入院基本料と特定入院料(入院料本体)は除かれるとされています。

本来、診療報酬改定年度には5月から再開される適時調査ですが、6月9日現在、まだ再開されていません。今回、改定版「適時調査実施要領」等が公開されたことからも、「適時調査」再開に向け、確実に準備が進められていることが伺えます。

 

厚労省、疑義解釈資料の送付について(その 15)を事務連絡(6/3更新)

厚生労働省は6月2日、疑義解釈資料の送付について(その 15)を事務連絡しました。

A301特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算、C106在宅自己導尿指導管理料に関係するC163特殊カテーテル加算、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に用いる検体(唾液)等の内容が示されています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その 15)

 

2020(令和2)年5月診療分の診療報酬等の一部概算前払いを実施(5/27更新)

厚生労働省保険局長は5月27日、新型コロナウイルス感染症により収入が減少し、(独)福祉医療機構等からの融資が必要となっている保険医療機関等で、6月5日までに申請を行った保険医療機関等については、特例的に6月下旬の4月診療分診療報酬等の支い時に、4月診療分に加えて、5月診療分診療報酬等の一部を概算前払される旨、通知しました。

令和2年5月診療分の診療報酬等の概算前払の実施について

概算前払の額は2019(令和元)年12月~2020(令和2)年2月診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)とされています。なお、概算前払された診療報酬等については、7月下旬に支払われる5月診療分診療報酬等の支払時に減額調整されます。

概算前払いの利用には、社会保険診療報酬支払基金及び各都道府県国民健康保険団体連合会それぞれに申請が必要です。

リーフレット
実施要領

詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11459.html

 

施設基準、5月29日までの届出・受理で5月1日から算定可能に(要申し出)(5/21更新)

厚生労働省保険局医療課は5月20日、令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて事務連絡しました。

今般の新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大していることを踏まえ、基本診療料及び特掲診療料のうち、算定に当たって施設基準満たしていると届出が必要ものについて、2020(令和2)年5月29日までに届出書の提出があったもので、保険医療機関から「申し出」があった場合、5月29日までに受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定できるとしています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて

 

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(4/20更新)

京都府の「京都健康医療よろずネット」の「京都府からのお知らせ」に4月15日、「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について」が掲載されました。

新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10目厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)において、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は都道府県に実施状況を報告することとされています。

この取り扱い及び報告書の様式(Excel Data)が掲載されています。お目通しください。

新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

厚生労働省依頼文等.pdf

別紙1-2 電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票.xls

別紙2-2 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票.xls

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(4月10日現在)(4/13更新)

4月10日「感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」が改められ、また「診療報酬上の臨時的な取扱い(その10)」が発出されました。

1.院内感染を含む感染防止のための非常時の対応

4月9日までの取扱い

電話や情報通信機器を用いた 初診料、処方・調剤 →算定できない。
電話や情報通信機器を用いた 再診料、処方・調剤 ※2
→電話等再診料、外来診療料として算定可。外来管理加算、地域包括ケア加算は算定不可。
→調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定できる。
電話や情報通信機器を用いた 医学管理等 ※3
→情報通信機器を用いた場合100点を算定する(月1回)。
電話や情報通信機器を用いた 在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理材料加算
→算定できる。※4

4月10日以降の取扱い

電話や情報通信機器を用いた 初診料、処方・調剤 ※1
→初診料は算定できる。A000初診料の注2に規定する214点を準用して算定する。
→調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定できる。
電話や情報通信機器を用いた 再診料、処方・調剤 ※2
→電話等再診料、外来診療料として算定可。外来管理加算、地域包括ケア加算は算定不可。
→調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定できる。
電話や情報通信機器を用いた 医学管理等 ※3
→B000特定疾患療養管理料「2 許可病床数が100床未満の病院の場合」147点を準用して算定する(月1回)
電話や情報通信機器を用いた 在宅療養指導管理料、在宅療養指導管理材料加算
→算定できる。※4

患家等へ処方箋・薬剤を郵送した場合は、実費徴収が可能。※同意書が必要。

※1 (1)「医師が電話等を用いた診療が可能と判断した場合」、「現在受診中では無いが、新たに生じた症状に対して診療を行う場合」 ― が該当。麻薬及び向精神薬の処方はできない。
(2)できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク又は健康診断の結果等(以下「診療録等」という)により当該患者の基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行う。
(3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とし、麻薬及び向精神薬、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等は処方してはならない。
(4)生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等について、医師から患者に対して十分情報を提供、説明した上で、その説明内容をカルテに記載する。
(5)対面診療が必要と判断される場合は、速やかに対面による診療に移行又はそれが困難な場合は予め承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介する。
(6)資格確認については、①視覚情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合は、患者は被保険者証により受給資格を、医師は顔写真付きの身分証明書によりお互いに本人確認する。②電話で診療を行う場合は、被保険者証の写しをFAXで医療機関に送付する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して医療機関に送付する等により確認する。③上記②の本人確認が困難な患者は、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項を確認する。
(7)一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。
(8)上記により電話等による診療や受診勧奨を行う医療機関は実施状況を所在地の都道府県に毎月報告を行う(編注:詳細省略)こと。

※2 慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合(再診)

※3 電話等を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている医学管理等を算定していた場合に限る。
対象:特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料

※4 衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り算定できる。在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載する。材料は患者等に直接支給する必要があるが、送付しても差し支えない。

4月8日、地域における感染拡大の状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における感染防止に留意した診療を実施する観点から、臨時的な診療報酬の取扱い等について、「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」が出されました。(FAXNEWSでは4/9としていましたが、正しくは4/8です。)

2.新型コロナウイルス感染症患者(疑われる者を含む)の外来診療を行う場合
・新型コロナウイルス感染症患者(疑われる者を含む)の外来診療を行う保険医療機関では、当該患者の診療について、受診の時間帯によらず、B001-2-5 院内トリアージ実施料(300点)が算定できる。
・新型コロナウイルス感染症患者(疑われる者を含む)に対してのみ院内トリアージ実施料を算定する保険医療機関は、施設基準を満たしているとみなされるとともに、届出は不要。

※1 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。

※2 本事務連絡に添付されている「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」によれば、
<院内感染対策の徹底>
〇 医療従事者は標準予防策に加えて飛沫・接触感染予防策を徹底し、全ての外来患者に受診前後の手指衛生を心がけ、咳などの症状のある患者はマスクを着用してから受診するよう案内し、医療機関でも患者への手指衛生の啓発・支援や患者・医療従事者の触れる箇所や物品の消毒等に努める。さらに医療機関は、新型コロナウイルス感染症が疑われる方が受診する際には、あらかじめ受診時間を伝える等により他の患者との受診時間をずらす、又は待合室を別にするなど時間的・空間的に他の患者と分離するなどして十分な感染予防策を講ずる ― とあります。

以上です。このFAXに関するお問い合わせ先:京都府保険医協会保険部会 075-212-8877
厚労省URL https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(4月10日現在)

 

2020年3月診療分(4月10日締切)の請求にあたっての注意点(4/3更新)

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その1~7)」及び令和2年度診療報酬改定に係る「疑義解釈資料(その1)」から判明した3月診療分請求に当たっての注意点をまとめましたので是非お目通しください(4月3日正午時点)

1.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い

(A)電話等による再診に係る取扱い

1)新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療でお薬を処方する場合、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、かかりつけの先生が、利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合は、電話等による再診で処方することは認められます。その場合、医療機関から患者が希望する薬局にFAX等により処方箋情報を送付してもかまいませんが、処方箋の原本は後日、その薬局に送付するか、患者が直接受診した際に手渡して薬局に持参させてください。

2)上記1)の場合、電話等再診料、処方箋料は算定できます。また、院内調剤した場合は調剤料、処方料、調剤技術基本料は算定できます。(特定疾患処方管理加算、一般名処方加算なども算定できると協会では考えています。なお、外来管理加算、地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算は算定できるという解釈が示されていません)

3)上記1)2)の場合の送料は患者から実費徴収できます。

4)上記1)の患者が、発症が容易に予測される症状の変化に対して電話等による再診により処方を行った場合も、上記同様に取り扱って差し支えありません。

(B)特定疾患療養管理料などの医学管理料の取扱い

・上記(A)の場合であって、以前より以下の点数による医学管理を行っており、電話等再診で医学管理を行った場合、「オンライン医学管理料100点」として算定できます。臨時的な取扱いのため届出は不要です。この算定方法に関する対象点数は以下の通り。
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料

(3) 在宅療養指導管理料(自己注射、在宅酸素、CPAP 、在宅IVHなど)の取扱い

・過去3か月以内に在宅療養指導管理料を算定した定期受診患者について、医師が電話等により再診し、患者又は家族等に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要な衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算が算定できます。この場合の算定点数は元点数であり100点ではありません。

2.令和2年度診療報酬改定に係る「疑義解釈資料(その1)」による取扱い

・今回の改定で入院基本料等加算のデータ提出加算1・2の算定日が「退院時」から「入院初日」に変更されました。これを踏まえて、令和2年3月31日以前から入院している場合、データ提出加算1・2の算定は、令和2年3月31日付で算定して下さい。ただし、同一入院中に算定していない場合に限ります。また、この場合のデータ提出加算3・4に係る入院又は入棟・転棟期間の起算日は令和2年3月31日以前の入院日となります。

以上です。

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について事務連絡(3/25更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月22日、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について事務連絡しました。

当該事務連絡は、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」(令和2年2月17日各都道府県衛生主管部(局)宛健康局結核感染症課事務連絡)の補足と位置付けられています。

帰国者・接触者相談センターへの相談が、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方」「強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方」、両方の条件がそろわないと相談できない訳ではなく、どちらかの条件にあてはまる方は相談の対象となる旨などが書かれています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について(R20322)

 

厚労省、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の 臨時的・特例的な取扱いについて事務連絡(3/25更新)

厚生労働省省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課は3月19日、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて事務連絡しました。

当該事務連絡では、本年2月28日付で「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を発出していますが、更なる対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた相談・診療等の臨時的・特例的な取扱いをまとめたとしています。

慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方する場合等について書かれていますが、これら取扱いは、臨時的・特例的な取扱いとされており、取扱いを変更・廃止する際には、厚労省から連絡されるとしている点について留意が必要です。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について事務連絡(3/23更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月22日、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について、事務連絡をしました。

当該事務連絡は、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」(令和2年2月17日各都道府県衛生主管部(局)宛健康局結核感染症課事務連絡)による周知の考え方について補足するものとされており、帰国者・接触者相談センターへの目安として、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く方」「強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方」を挙げているが、これら2条件がともにそろった方のみが対象ではなく、どちらかの条件にあてはまる方は、帰国者・接触者相談センターまで相談いただく-等が示されています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について

 

厚労省保険局医療課が、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に関し事務連絡(3/23更新)

厚生労働省保険局医療課は3月9日及び18日に、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出」に係る疑義解釈を事務連絡しました。

当該疑義解釈(その21)及び(その22)では、 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものについてQ&Aを掲載しています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その 21)
疑義解釈資料の送付について(その 22)

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について事務連絡(3/23更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月19日、新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について事務連絡しました。

本事務連絡では、「新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について(依頼)」(2020年3月6日付け事務連絡)において、いくつかの仮定を設定した上で数理モデルに基づいて作成した新型コロナウイルス感染症の流行シナリオ(以下「シナリオ」)について、シナリオで示されるピーク時の医療需要に備えた入院医療提供体制等の整備の考え方や施策について示した上で、地域の実情に応じたピーク時に備えた入院医療提供体制等の整備を早急に進めるよう求めています。

本事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について事務連絡(3/21更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月18日、新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)を事務連絡しました。

本事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者の自宅での安静・療養を原則とする対策への移行が行われるまでは、「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)」(2020年2月9日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)及び「感染症指定医療機関における新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)」(2020年2月13日健感発0213第1号・医政地発0213第1号厚生労働省健康局結核感染症課長ほか連名通知)に基づき、引き続き、入院病床の確保に努めるよう依頼しています。

本事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)

 

厚労省、医療機関向けマスクの医療機関等への配布について 質疑応答集を事務連絡(3/21更新)

厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班)は3月18日、「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する
質疑応答集(Q&A)について(その2)を事務連絡しました。

本事務連絡では、国が買い上げた医療機関向けマスクの医療機関等への優先配布の仕組みを「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」(令2020年3月13日付事務連絡)に関連しての質疑応答を、(その1)で事務連絡した内容に付け加えて改めて事務連絡しています。

本事務連絡はこちら↓↓↓
「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集(Q&A)について(その2)

 

厚労省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」を作成(3/21更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月17日、作成された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」の周知を開始しました。都道府県等に対してその周知を求めています。

本事務連絡及び「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」はこちら
↓↓↓
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」の周知について

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症患者の自宅での安静・療養について事務連絡(3/21更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月17日、新型コロナウイルス感染症患者の自宅での安静・療養について事務連絡しました。

本事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の無症状者及び軽症者患者の自宅での安静・療養を原則とする対策へ移行した場合、また移行前の段階でも、新型コロナウイルス感染症患者の入院措置を行うまでに自宅待機せざるを得ない状況等における留意点として、「家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」(厚生労働省)及び「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項」(一般社団法人日本環境感染学会)を紹介しています。

本事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症患者の自宅での安静・療養について

 

厚労省、「帰国者・接触者相談センター」における「帰国者・接触者外来」への受診調整 に係る留意事項について事務連絡(3/19更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月13日、「帰国者・接触者相談センター」における「帰国者・接触者外来」への受診調整に係る留意事項について事務連絡しました。

「帰国者・接触者相談センター」から「帰国者・接触者外来」への受診調整の流れについて、留意事項をまとめまたとしています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
「帰国者・接触者相談センター」における「帰国者・接触者外来」への受診調整に係る留意事項について

帰国者帰国者・接触者相談センターへ相談後のフロー(厚生労働省ホームページ)
↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000601670.pdf

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について事務連絡(3/19更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月11日、新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について事務連絡を行いました。

新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制としては、現在、帰国者・接触者外来を設置しており、新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、帰国者・接触者相談センターに電話連絡の上、同外来を受診する仕組みとしているが、発熱や上気道症状を有する等、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が来院した際の留意点について、下記のとおり取りまとめたため、一般の医療機関(歯科医療機関も含む)においても、内容について十分にご了知いただきたいとしています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について

 

厚労省健康局、新型インフルエンザ等患者入院医療機関整備事業の実施について通知(3/19更新)

厚生労働省健康局長は3月10日、新型インフルエンザ等患者入院医療機関整備事業の実施について通知しました。

新型コロナウイルス感染症については、都道府県が必要と認めた範囲内で整備するものとし、体外式膜型人工肺(新型コロナウイルス感染症患者に対し使用する場合に限る)の整備については、新型インフルエンザ等発生までの間において、保守点検を行うなどとしています。

当該通知はこちら↓↓↓
新型インフルエンザ等患者入院医療機関整備事業の実施について

 

厚労省医政局、新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった 医療関係施設等に対する融資について事務連絡(3/19更新)

厚生労働省医政局医療経営支援課は3月10日、新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について事務連絡を行いました。

新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能停止等になった場合の長期運転資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資(優遇融資)の条件について、貸付利率の引き下げ及び貸付金の限度額等の更なる拡充を行うこととしたとしています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について

 

厚労省医療課、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その4)(その5)を事務連絡(3/19更新)

厚生労働省保険局医療課は3月5日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)を、3月12日に(その5)をそれぞれ事務連絡しました。

その4は、歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いに関連するもので、その5は、新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いに関連して、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、保険医療機関は、電話等再診料、調剤料、処方料、調剤技術基本料を算定できること、過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者に対して、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算を算定できるとしています。

これら事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)

 

(新型コロナウイルス)PCR検査の保険適用後も、実施医療機関は当面の間限定と事務連絡(3/6更新)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は3月4日、新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について、都道府県宛事務連絡しました。

事務連絡では、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルスをいう)核酸検出」(以下「PCR検査」)が保険適用された後、医師は、保健所への相談を介することなく、医師の判断により、新型コロナウイルスの検出を目的として、新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し、新型コロナウイルス感染症の診断等を目的としてPCR検査を行うことができるとしながらも、一方で、新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制として、現在、各都道府県に帰国者・接触者外来を設置。新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、帰国者・接触者相談センターに電話連絡の上、同外来を受診する仕組みとしているとして、PCR検査が保険適用された後、外来診療体制においては、当面の間、院内感染防止及び検査の精度管理の観点から、帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関においてPCR検査を実施する-としています。

また、一般の医療機関に新型コロナウイルス感染症が疑われる方が受診した場合には、帰国者・接触者相談センターへ一度電話で連絡の上、同外来を受診していただくが、帰国者・接触者外来に患者が殺到することのないよう留意しつつ、直接、帰国者・接触者外来を紹介することとしても差し支えない-ともしています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いを事務連絡(3/6更新)

厚生労働省は3月4日、新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いを事務連絡しました。

事務連絡では、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において公費負担医療を受けることができない場合が考えられるとした上で、各制度について、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できるとするとともに、当該患者に係る公費負担医療の請求等について示しています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

 

厚労省保険局医療課、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)を事務連絡(3/3更新)

厚生労働省保険局医療課は3月2日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)を事務連絡しました。

この中で厚労省は外来診療料の取扱いについて明記。外来診療料は電話等による再診を行った場合は算定できないとされているが、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)の「1」にあるように、慢性疾患等を有する患者等について、地域によってはかかりつけ医機能を有する医療機関が近くに存在しないなどの理由によって、当該患者が外来診療料を算定する医療機関に複数回以上受診している場合も考えられることから、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、外来診療料を算定できることとする、としています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、 社会福祉施設等の対応についてを事務連絡。施設基準等にも関係(3/3更新)

厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について事務連絡しました。

この中で厚労省は、臨時休校に伴う人員不足について、施設基準の取扱いについては「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)【別添2】中2及び3に基づき行って差し支えないとしています。ただし、これらの取扱いは場合は、医療機関等における安全確保に努め、職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくことを求めています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について
(別添)新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について

 

厚労省保険局医療課、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その2)を通知(3/2更新)

厚生労働省保険局医療課は2月28日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)を事務連絡しました。
同日、厚生労働省医政局医事課等が「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱い」を事務連絡したことを受けて、関連する診療報酬の取扱い等について取りまとめられています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)

 

厚労省、新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いを通知(3/2更新)

厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルス感染症に関連し、帰国者・接触者外来を受診した際の国保資格証明書の取り扱いについて通知しました。国保の被保険者が受診時に同証明書を提示した場合、当該月の療養は、当該資格証明書を被保険者証と見なして取り扱うとしました。

通知はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

 

厚労省が新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて事務連絡(2/28更新)

厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルスの感染拡大に関連し、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースが想定されることから、その取扱いに関する留意点をまとめ、事務連絡しました。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

 

厚労省が医療施設等における感染拡大防止のための留意点を発出(2/28更新)

厚生労働省は2月25日、医療施設での感染拡大防止に向けた留意点を事務連絡。医療従事者だけでなく、事務職など医療機関の全ての職員やボランティアに対し、出勤前に体温を計測して発熱等の症状が見られる場合は出勤しないよう徹底することを求めるとともに、過去に発熱が認められた場合は解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向になるまでは同様の取り扱いにすること等を示しました。詳細は事務連絡をご参照ください。
医療施般等における感染拡大防止のための留意点について

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いを厚労省が事務連絡(2/18更新)

厚生労働省保険局医療課は2月14日、新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱いについて都道府県などに事務連絡を出した。新型コロナ感染症の患者を受け入れた保険医療機関に関しては、医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合でも、当面の間「減額措置は適用しない」とし、DPC対象病院も当面の間は「従前の通り診断群分類点数表に基づく算定を行うものとする」等を明記した。事務連絡は以下の通り↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 

外国人患者受入医療機関の新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について(情報提供)
(1/29更新)

政府は1月28日、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定し、2月7日に施行されることとなりました。
春節の連休に合わせて中国から多くの渡航者が見込まれることから、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、 外国人患者受入医療機関宛に京都府から出された文書を一部手直しして 情報提供いたします。
会員医療機関において疑いのある患者を診察する場合には、下記の事項についてご注意ください。

外国人患者受入医療機関の新型コロナウイルスに関連した感染症への対応について(情報提供)

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