10月から、はり、きゅう、あんま・マッサージに関する同意書の取扱いが変更されます

10月から、はり、きゅう、あんま・マッサージに関する受療委任払いが実施されることに10月から、はり、きゅう、あんま・マッサージに関する同意書の取扱いが変更されます。

伴い、同意書又は診断書の取扱いが変更されます。

同意書又は診断書に加療期間を記載した場合は、その期間内に療養費が支給されます。ただし、記載された加療期間について、初療又は医師による再同意日から起算して6カ月(初療又は再同意日が月の15日以前の場合は当該月の5カ月後の月の末日。月の16日以降の場合は当該月の6カ月後の月の末日)を超える期間が記載されていても、その超える期間は療養費の支給はされません。

支給可能な期間を超えて引き続き施術を受ける場合は、改めて医師の同意書が必要です。

加療期間の記載のない同意書又は診断書に基づき支給を行おうとする場合、初療又は医師による再同意日が、月の15日以前の場合は当該月の5カ月後の月の末日、月の16日以降の場合は当該月の6カ月後の月の末日まで期間内は、療養費の支給が認められます。

一つの同意書等による加療期間が最長6カ月になるとともに、同意書等に記載した加療期間を超えて加療する場合は口頭による同意は認められないことになります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180621-06.pdf

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