医療機関のホームページも広告規制の対象に

6月から新ガイドラインで規制強化

厚生労働省は、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を策定。2018年6月1日から施行となった。
新たな「医療広告ガイドライン」ではホームページも広告とみなされ、規制対象に入る。違反した場合や、是正勧告などに応じなかった場合は罰則が科される。
広告として禁止される内容は、▽内容が虚偽にわたる広告▽比較優良広告▽誇大広告▽患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告▽治療等の内容または効果について、患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告(いわゆるビフォー・アフター写真など)▽公序良俗に反する内容の広告▽医療法上、広告が可能とされていない事項の広告▽その他――。
特に、「虚偽広告」では、「絶対安全な手術」「どんなに難しい症例でも必ず成功」などで、医学上絶対安全や必ず成功はありえないため、虚偽に該当する。「比較優良広告」は、他の医療機関と比較して自院が優れていることを伝える広告で「日本一」「№1」「最高」などの最上級の表現は原則禁止される。「著名人も当院で治療を受けております」など、著名人との関連性を強調する表現も禁止された。「誇大広告」は術前術後写真の掲載において、撮影条件を変えるなどによって効果を過度に強調するケースだ。
会員各位におかれては、自院のホームページを再度ご確認いただきたい。

会員各位にお届けしたグリーンペーパー5月号に詳細を掲載しましたので、そちらもご参照下さい。

医療法上で広告が可能とされている事項はこちら↓ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/jikou.pdf

医療広告ガイドラインはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf

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