労災患者の入院中の他医療機関受診

 労災で入院している患者が、当該医療機関で診療を行えない専門的な診療が必要となった場合等、他医療機関を受診した場合、健康保険の取扱いによらず、入院医療機関は入院料の基本点数を控除せずに全額算定、他医療機関の診療にかかる費用も全額算定できる旨、2016(平成28)年9 月28日付で厚生労働省労働基準局補償課長より通知が発出されている模様です。ご留意ください。

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