70歳以上の「現役並み所得者」で一部負担金の月額上限が「一般」段階の人の経過措置が終了

70歳以上の「現役並み所得者」で一部負担金の月額上限が「一般」段階の人の経過措置が終了

 06年の「税制改正」に伴い、70歳以上の高齢者(前期高齢者及び後期高齢者)で一部負担割合は「3割」だが、高額療養費の自己負担限度額が「一般」適用となっていた方の「経過措置」が、今年8月(社保前期高齢者は9月)に終了した。

 「経過措置」が終了する対象者には、後期高齢者広域連合及び各保険者よりお知らせと新たな被保険者証、高齢受給者証が送付されている。これにより、入院患者または在宅で「在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料含む)」「在宅末期医療総合診療料」を算定している患者の取り扱いに注意が必要となる。

新たな経過措置が設定

 また、新たに自己負担割合が3割と判定された後期高齢者で、同一世帯に他の後期高齢者医療被保険者がおらず、70歳以上75歳未満の世帯員を含めた収入の合計が520万円未満の方は、申請により、高額療養費の自己負担限度額を「一般」適用とする新たな「経過措置」が設けられた(08年8月から10年7月)。前期高齢者にも同様の措置が設けられている。9月から10年8月までの期間。

 後期高齢者で新たな「経過措置」の対象者の被保険者証には「一部負担金の割合」欄の表示が「3割(一般)」とされている。同様に京都市国保の前期高齢者では「3割(限度額一般適用)」との表示がされている。入院医療または在宅医療を行う医療機関は、高齢者の被保険者証等の確認を励行されたい。

【京都保険医新聞第2654・2655合併号_2008年9月1・8日_3面】

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