震災対応で予防接種施行令を一部改正  PDF

震災対応で予防接種施行令を一部改正

 厚生労働省より予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第144号)及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第62号)が5月20日公布され、同日から施行。東日本大震災に関わる政令・省令の改正については、2011年3月11日から適用される。この改正により設けられた特例の具体的な接種方法や接種回数の数え方等については、通知等で示すとされている。

 政令の主な変更点は以下の通り。

 1、麻疹及び風疹の予防接種において、11年5月20日から12年3月31日までの間、麻疹及び風疹の定期予防接種の対象者に高校2年生相当の年齢の者を追加したこと。

 2、日本脳炎の予防接種において、05年度から09年度にかけて、日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逸した者(1995年6月1日から07年4月1日までの間に生まれた者。以下、「特例対象者」)に対する定期予防接種について、対象者を4歳以上20歳未満の者としたこと。なお、4歳以上と規定したのは、施行日において対象者が4歳以上であるため。

 3、東日本大震災の特例において、東日本大震災発生によりやむを得ないと認められる場合には、定期の予防接種の対象年齢を過ぎた場合でも、11年8月31日までの間は定期の予防接種の対象者としたこと。

 省令の主な変更点は以下の通り。

 1、特例対象者に対し、日本脳炎の定期予防接種について、接種の実施方法を定めたこと。

 2、東日本大震災の特例に対し、ジフテリア・破傷風及び百日せき、ならびに日本脳炎の予防接種において、予防接種実施規則で定める間隔をおいている間に、東日本大震災の発生によるやむを得ない事情により、予防接種を受けることができなかった者については、当該事情が消滅した後速やかに接種した時は、当該接種の間隔をおいたものとみなすこと。

 各医療機関においては、ご留意いただきたい。

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