電子レセプト請求 診療所の明細書発行 義務化は8月1日からに

電子レセプト請求 診療所の明細書発行 義務化は8月1日からに

 4月の療養担当規則の改定により、電子レセプト(オンラインまたはCD―Rなどの電子媒体)請求の医療機関には、明細書(個別の点数項目の分かる明細書)の無償発行が、病院は4月1日、診療所は7月1日より義務づけられた(電子請求の義務化免除・猶予の届出医療機関は対象外)。

 この義務化について、厚生労働省は6月11日付の事務連絡で「診療所は8月1日より」に訂正した。また、明細書発行機能がないレセコンを使用している等「正当な理由」に該当する医療機関は、8月2日までに近畿厚生局京都事務所にその旨を届け出た場合、義務化が免除されることになった。

 昨年11月の請求省令改定に伴い、電子請求の義務化免除・猶予の対象となった医療機関は、明細書発行の義務はなく、「正当な理由」の届出も不要。ただし、明細書に係る院内掲示は必要となる(保険診療Q&A参照)。

引き続き撤回求める

 明細書発行については、協会が4月に実施したアンケートでも、危惧された以上に問題が生じていること、明細書を積極的に望む患者は極めて少ないこと、患者自身が明細書の取扱いに苦慮していること等が明らかになっている(6月28日発行『グリーンペーパー』に掲載予定)。義務化撤回を求める協会の運動へのご理解とご協力をお願いしたい。

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