老健などの設置基準、条例委任へ/地方分権委の勧告で厚労省  PDF

老健などの設置基準、条例委任へ/地方分権委の勧告で厚労省

 厚生労働省は11月4日、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの設置基準について、一部を除いて自治体が定める条例に委任するとの対応方針をまとめた。地方分権改革推進委員会に第3次勧告への回答として提出する。国の基準を下回る施設やサービスに対しては、サービス水準に応じた介護報酬などを設定することを前提としている。

 厚労省が示した対応方針によると、「地域主権改革」の実現に向けて第3次勧告を最大限尊重し、地方分権を推進する。ただ、保育・介護・福祉の質などに深刻な悪影響が生じかねないものだけ、例外的に全国一律の最低基準(規制)を維持するとの方針を打ち出した。第3次勧告で見直しを指摘されたもののうち、施設基準などはすべて条例に委任し、「人員配置基準」「居室面積基準」「人権に直結する運営基準」に限って、全国一律の「従うべき基準」とする。(11/5MEDIFAXより)

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