第4期介護保険料の基本的考え方を提示/厚労省が担当者会議

第4期介護保険料の基本的考え方を提示/厚労省が担当者会議

 厚生労働省は8月20日、「第4期介護保険料算定に係る担当者会議」で、第4期保険料の基本的考え方やスケジュールを示した。65歳以上の第1号被保険者に対する介護保険料の激変緩和措置が2008年度で終了することを受け、09年度からの第4期でも、保険者の判断によって所得段階に応じた保険料の軽減ができるとした。

 自治体は第4期介護保険事業計画(09年−11年度)を策定する中で保険料を設定し、09年4月下旬には、保険料額を公表する予定だ。

 第1号被保険者の介護保険料は04年、05年の税制改正の影響を受け、収入が従来と変わらなくても保険料が上昇するケースが発生。このため、08年度まで保険料の上昇を低く抑える激変緩和措置を実施してきた。同日提示した基本的考え方では、第4期でも同水準の保険料軽減措置を講じられるよう、被保険者の負担能力に応じて、保険者がきめ細かい保険料率などを設定することができるとした。

 具体的には、現行の保険料の「第4段階」で収入などが一定額以下の人に対して保険料を軽減できるとしたほか、「第5段階」は合計所得額が保険者が設定した一定額を下回れば保険料率の引き下げができるとする。第4段階について、厚労省は政令改正を行う方針だ。(8/21MEDIFAXより)

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