持ち分あり医療法人の特例措置認めず/政府税調  PDF

持ち分あり医療法人の特例措置認めず/政府税調

 厚生労働省が要望していた持ち分あり医療法人に対する相続税などの特例措置の創設について、政府税制調査会は12月3日、「認められない」との方針を決めた。この日、税調幹部は各省の税制改正要望に対し3回目の査定案を示した。

 会議では1回目と2回目の査定で決着した案件と、まだ調整が付いていない3回目の査定案が示された。

 決着済みとした案件を見ると、出資者の死亡で相続税が発生した医療法人に対し、3年以内の持ち分放棄を前提に、相続税などの納税(国税)を3年間猶予する特例措置の創設は「認められない」と結論付けた。

 このほか▽医療機関の社会保険診療報酬にかかる事業税(地方税)の非課税措置▽医療法人が行う社会保険診療以外の検診など自由診療に対する事業税の軽減措置―はいずれも2010年度は存続するとした。(12/4MEDIFAXより)

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