後発品促進へ医療機関に「指導」も/厚労省  PDF

後発品促進へ医療機関に「指導」も/厚労省

 厚生労働省は5月20日の中医協総会で、医療機関や薬局に対し後発医薬品使用促進に関する療養担当規則を順守させる取り組みを新たに開始する方針を示した。2008年度診療報酬改定の影響調査で、使用に消極的な医療機関や薬局が一部あることが明らかになったためで、地方厚生局が行う「適時調査」や「集団指導」などの場を活用し、療担の順守状況の確認や周知徹底を行い、必要に応じて指導もする。近く地方厚生局に通知する。

 08年度診療報酬改定では、処方せん様式の再変更などの新たな施策を導入するとともに、医療機関や薬局の療担に後発品使用促進に関する規定を盛り込んだ。しかし、08年度改定影響調査では、変更可能な処方せんは65.6%を占めたものの、薬局で実際に変更された割合は6.1%にとどまった。また、処方せんの9割以上を「変更上可」とした医師の割合は、診療所で38.8%、病院では31.4%を占めた。厚労省は「一部に後発品を使用しないという強い意思表示をしている医療機関・保険医や、後発品に関する患者への説明や調剤に積極的ではない薬局が見受けられる」として今回の取り組みを開始する。

 具体的には▽原則として全医療機関・薬局に個別に出向き、診療報酬の施設基準の届け出などを確認する「適時調査」▽診療報酬改定時などに医療機関や薬局を集めて講習会形式で改定内容などを説明する「集団指導」▽診療報酬請求点数が大きい医療機関や薬局を選定し、講習会や個別面談で確認や指導を行う「集団的個別指導」―の場を活用。医科・歯科に対しては、外来・入院患者への後発品使用状況、薬局に対しては患者への説明や調剤の状況を確認し、療担の周知徹底を図る。「後発品を絶対に使用しない」などの「極端なケース」があれば指導する。改善が認められない場合の対応は未定。(5/22MEDIFAXより)

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