天引きと口座振替の選択制で政令改正/後期高齢者制度で  PDF

天引きと口座振替の選択制で政令改正/後期高齢者制度で

 政府は12月19日の閣議で、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令案」を決定した。後期高齢者医療制度保険料の口座振替による徴収について、(1)国保の納付実績が相当程度(2年) ある者、(2)連帯納付義務者がいる者で年金収入180万円未満の者―の2つの要件を撤廃。口座振替での納入を申し出た人で、特別徴収よりも保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めた人については、口座振替での保険料納付が可能となる。25日に施行する。

 また、65−74歳の国保に加入する世帯主の年金からの保険料徴収についても、国民健康保険法施行令等で同様の改正を行う。(12/22MEDIFAXより)

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