周産期医療確保で「医師派遣事業」/大阪府、派遣省令改正で全国初  PDF

周産期医療確保で「医師派遣事業」/大阪府、派遣省令改正で全国初

 大阪府は周産期医療体制の確保に向けて、府立病院から府内の公的病院に医師を派遣する「周産期医療体制確保・充実モデル事業」を、早ければ1月末にもスタートさせる方針を固めた。派遣する医師を府立病院機構が確保した上で市立病院など公的病院に派遣する事業で、府によると、へき地以外にでも医師派遣が可能となった2007年12月の厚生労働省令の改正後、全国初めての医師派遣事業となる。

 これまで、医療関連業務はへき地への派遣を除いて、原則、派遣適用除外業務だったが、厚労省令の改正で「都道府県医療対策協議会の協議を経て、厚生労働大臣が定める病院」には派遣できるようになった。

 府はまず派遣先病院として民間を含む21医療機関を選定。その上で大阪府周産期医療対策協議会が08年12月25日、市立泉佐野病院(新生児科)、市立豊中病院(産科)の2つの病院を派遣先とすることを決定した。厚労大臣告示は近く行われる見通しで、告示後に府立病院機構と派遣先の2病院が労働者派遣契約を締結し、派遣を開始する。

 派遣医師は府立母子保健総合医療センターが確保し、泉佐野病院には小児科医2人、豊中病院には産科医2人を派遣する。府は「医師確保によって、産婦人科診療相互援助システムや新生児医療相互援助システムのコーディネーション業務で負担軽減が図られ、緊急搬送の円滑運営が期待できる」としている。(1/26MEDIFAXより)

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