出産育児一時金「保険証資格喪失でも支払い」/政府答弁書  PDF

出産育児一時金「保険証資格喪失でも支払い」/政府答弁書

 政府は10月1日の閣議で、出産育児一時金の直接支払い制度で、出産後に保険証の資格喪失が明らかになった場合でも、その事実を知らなかったことについて医療機関側に責任がなければ、資格喪失前の医療保険者から出産一時金が支払われるとする答弁書を決定した。小池晃氏(共産)の質問に答えた。

 小池氏はまた、従来の一時金受け取り代理制度では、国保保険料などを滞納している場合、滞納保険料の相殺払いを行うことがあるとし、直接支払い制度での対応を聞いた。

 答弁書は、国民健康保険法施行規則改正に基づき、直接支払い制度では保険料の滞納による支払いの一時差し止めは行わないとし、「滞納保険料との相殺はない」と答えた。

 直接支払い制度の導入で資金繰りが悪化する医療機関への対応については「資金面の負担の軽減を引き続き検討する」とした。(10/2MEDIFAXより)

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