保険診療Q&A(267)  PDF

保険診療Q&A(267)

在宅に関する指導管理料について

 Q、在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料等、在宅療養指導管理料の算定にあたって、必要とされているカルテ記載事項はどのようなものですか。

 A、在宅療養指導管理料の算定にあたっては、点数表上、当該在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点を、カルテに記載することが義務付けられています。ご留意下さい。

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