保険診療Q&A(216)  PDF

保険診療Q&A(216)

集団的個別指導とは?

 Q、近畿厚生局京都事務所から集団的個別指導の案内がきた。(1)「集団的個別指導」とは何か。(2)個別に指導されるのか。(3)カルテ等の持参が必要なのか。(4)自主返還が求められるのか。(5)欠席の場合はペナルティがあるのか。

 A、(1)集団的個別指導とは、厚生労働省の地方厚生局及び各都道府県事務所が行う行政指導です。医科医療機関を病院4、診療所11に類型区分し、区分ごとに1件当たりのレセプトの平均点数が病院1・1倍、診療所1・2倍を超えており、かつ各区分ごとの概ね上位8%までの医療機関が選定されます。

 (2)集団的個別指導は講習会形式の集団指導と、個別面談を行う個別部分の組み合わせが示されていますが、ほとんどの都道府県で個別部分は実施されておらず、京都府でも講習会のみが実施されてきました。その内容は、診療報酬請求のルール、療養担当規則の周知徹底です。

 (3)カルテ等の持参は必要ありません。

 (4)自主返還等は求められません。

 (5)正当な理由なく拒否した場合は個別指導を行うとされています。

 なお、集団的個別指導を受けた翌年も高点数が維持される場合は個別指導の対象となりますが、京都府においては10年度まで、高点数を理由とした個別指導は実施されていません。

 保険医協会、保団連は、医療費抑制策のみを理由とした集団的個別指導は廃止すべきと考えています。

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