保険診療Q&A(198)  PDF

保険診療Q&A(198)

特定疾患処方管理加算の算定について

 Q、特定疾患が主病の患者さんが初診で来られ、当該特定疾患に対する薬剤を28日分処方しました。特定疾患療養管理料については初診料を算定する初診の日から1月以内は算定できませんが、特定疾患処方管理加算は算定できますか。

 A、算定できます。医学管理等の「B000特定疾患療養管理料」は算定することができませんが、投薬の「F100処方料」「F400処方せん料」の特定疾患処方管理加算は、初診料を算定した初診の日においても算定することができます。

 このケースは、特定疾患に対する薬剤を28日分以上投薬されていますので、月1回に限り1処方について算定できる65点(特処長)を算定することができます。

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